富士宮市立富士宮第三中学校同窓会規約   
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富士宮第三中学校
富士宮市役所

第一条          本会は、富士宮市立第三中学校同窓会と称し、本校内に事務局を置く。

第二条          本会は、卒業生の親睦を図り、母校の発展に貢献することをもって
目的とする。

第三条          本会は、富士宮第三中学校卒業生を正会員とし、現旧職員すべてを
特別会員とする。

第四条          本会に次の役員を置く。役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
顧問 若干名、相談役若干名、会長 1名、副会長 若干名、常任委員 
若干名、書記 2名、会計 1名、監査 1名、年次委員 各年次2名

第五条          (役員の任務)
顧問と相談役は本会運営上の助言、指導及び役員の諮問に応ずる。
会長は本会を統括し役員総会、及び常任委員会の議長となる。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長を代理する。
常任委員は、本会の主要な事項を立案しまた、緊急の事項は之を処理し、
次の役員総会において報告し承認を受ける。
書記は会務を記録する。
会計は収支に関する会務を行う。
監査は会務並びに会計について監査する。
年次委員は役員総会に出席し議決に加わる。

第六条          (役員の決定)
顧問、相談役、会長、副会長、常任委員、書記、会計、監査は役員会に
おいて推薦し役員総会の承認を得て決定する。
年次委員は年次会員の中から選出される。
書記及び会計のうち1名は役員会の議を経て、本校の現職員中より委嘱する。

第七条          (会議)
本会の会議は次の通りとする。
役員総会 すべての役員で構成され本会の最高決議機関である。
役員会  会長、副会長、常任委員、書記、会計、監査で構成され、
本会の主要な事項の立案、緊急の場合の処理をなし、これらを役員
総会で承認を受ける。

第八条          役員総会は必要に応じて開催する。

第九条          本会の決議は、出席者の過半数をもって決する。

第十条          本会の経費は入会金並びに寄付金をもってこれに当てる。

第十一条     本会の年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

第十二条     本規約の改正は役員会において審議し役員総会の承認を得る。

第十三条     本会は周年祭または記念祭を開催することが出来る。

     付則 本規約は昭和63年1月17日から実施する。

     付則 本規約は平成16年6月17日から実施する。

     付則 本規約は平成18年8月22日から実施する。

     付則 本規約は平成28年6月17日から実施する。

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